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成年後見・権利擁護サポート事業

法人後見事業(法務省所管)

認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が必ずしも十分でない人の権利や財産を守るため、社協が法定成年後見人、補佐人、補助人となることにより、本人の権利擁護を図る事業である。

具体的業務としては

(1)家庭裁判所審判により付与される同意権及び代理権に係る事務、後見事務
(2)本人の居所を定期訪問し、安否確認と心身の状態及び生活状況の把握
(3)財産調査を行い、財産目録を調製し、財産管理計画及び身上監護計画の策定
(4)金融機関の貸金庫及び社協金庫での財産の保管
(5)台帳の整備
(6)その他

権利擁護サポート事業(厚労省所管)

「地域福祉権利擁護事業」(H11.10.1~)は認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者などの意思決定や意思表示の困難な在宅者に対し、福祉サービスの援助や代行、日常的な金銭管理などの地域生活支援サービスを提供する事業である。ただし訪問1回あたりのサービス利用料が一律1200円必要であるため、なかなか利用者が増加せず、利用しづらい事業となっている。より利用しやすい事業にすべく社協で利用料半額助成する事業を開始する。

助成額:訪問1回につき利用料半額助成

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