生活福祉資金貸付制度とは?
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。
詳しくは、生活福祉資金貸付のご案内(PDF)を参照下さい。
臨時特例つなぎ資金貸付制度とは?
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けし、自立を支援することを目的としています。
詳しくは、臨時特例つなぎ資金(PDF)を参照下さい。
稚内市社会福祉協議会 生活資金貸付制度
稚内市社会福祉協議会の貸付制度で、稚内市に居住する低所得者世帯が、経済的理由により一時的に生活が困窮するものに対し、生活費を貸付いたします。
貸付額 | 1世帯5万円以内(無利子) |
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償還期間 | 据置期間2ヶ月 償還期間10ヶ月以内 |
保証人 | 稚内市に1年以上居住し、60歳未満の方で一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる方 |
その他 | 事前にお住まいの担当民生委員児童委員(PDF)にご相談下さい。 |