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ホームヘルパーステーション(概要、運営規定)

ホームヘルパーステーションとは?

障害者総合支援法に基づき、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な居宅介護(ホームヘルプサービス)を適切に提供する事を目的とします。

サービス内容として事業者は、居宅介護従業者(ホームヘルパー)を利用者の家に訪問させ、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに移動の介護などのうちから居宅介護計画にもとづいて適切にサービスを提供します。

事業者

名称社会福祉法人稚内市社会福祉協議会
所在地〒097-0024 北海道稚内市宝来2丁目2番24号
代表者氏名会長 菅原 耕
設立年月昭和26年9月

事業所の概要

事業所の種類

指定居宅介護事業所(身体障害者居宅介護)
平成18年4月1日指定  0116700055号

サービスの種類

居宅介護(身体介護・家事援助)・重度訪問介護・同行援護・行動援護

対象者区分

身体障害者・知的障害者・精神障害者

事業の目的

指定居宅介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が身体障害者・知的障害者・精神障害者に対し、適正な指定居宅介護を提供することを目的とする。

事業所名称

社会福祉法人稚内市社会福祉協議会 ホームヘルパーステーション

事業所所在地

北海道稚内市宝来2丁目2番24号

電話番号

0162-23-6540

管理者氏名

(職名)事務局長 糀屋 義明(兼任)

事業所の運営方針について

従事者は、身体障害者・知的障害者・精神障害者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他の生活全般にわたる援助をおこなう。

開設年月

平成15年4月1日

事業所が行なっている他の業務

居宅介護支援事業 平成12年 4月 1日指定 北海道0176700300号
指定訪問介護事業 平成12年 4月 1日指定 北海道0176700300号

事業実施地域

稚内市全域

営業時間

営業日:年中無休
受付時間:月曜日~日曜日 0時~24時 
サービス提供時間帯:月曜日~日曜日 0時~24時

当事業所が提供するサービス

サービス区分及びサービス内容

① 身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。)

・入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行います。
・排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
・食事介助…食事の介助を行います。
・衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行います。
・通院介助…通院の介助を行います。
・その他必要な身体介護を行ないます。

② 家事援助(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。)
・調理…利用者の食事の用意を行います。
・洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。
・掃除…利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
・買い物…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
・その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。

③ 外出介護<ガイドヘルプサービス>(通院や外出の介助を行います。)
(視覚障害がある方及び脳性まひなどの全身性障害がある方など屋外での移動に著しい制限のある方を対象としたサービスです。)
官公庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の援助を行います。

④ その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。

サービスの利用に関する留意事項

  1. ホームヘルパーについて
    サービス提供時に、担当のホームヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のホームヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のホームヘルパーや訪問するホームヘルパーが交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
    利用者から特定のホームヘルパーを指名することはできませんが、ホームヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。
  2. サービス提供について
    サービスは、「居宅介護計画」にもとづいて行います。実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、実際の提供にあたっては、利用者の訪問時の状況・事情・意向等について十分に配慮します。
  3. サービス内容の変更
    訪問時に、利用者の体調等の理由で居宅介護計画で予定されていたサービスの実施ができない場合には、利用者の同意を得て、サービス内容の変更します。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。
  4. 受給者証の確認(契約書第3条参照)
    「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容の変更があった場合は速やかにホームヘルパーにお知らせください。また、担当ホームヘルパーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。
  5. ホームヘルパーの禁止行為
  6. ホームヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。

    (1)医療行為

    (2)利用者もしくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり

    (3)利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受

    (4)ご契約者の家族等に対するサービスの提供

    (5)飲酒・喫煙及び飲食(移動介護等において利用者の同意を得て利用者と一緒に飲食を行う場合については除きます。)

    (6)身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除く)

    (7)その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷惑行為

苦情等の受付について

  • (1)当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)
    サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
    ・お客様相談係<苦情受付窓口(担当者)>(在宅福祉係) 小山利津子
    ・受付時間 毎週月曜日~金曜日 8:45~17:30
  • (2)第三者委員
    本事業所では、地域にお住まいの以下の方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。利用者は、本事業所への苦情やご意見は「第三者委員」に相談することもできます。
    笹川 笹一 稚内市声問4-11-40     電話26-2391
    藤田 喬 稚内市富岡4-3-10       電話32-4346
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