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稚内市社会福祉協議会自立生活支援センター

生活困窮者自立支援法とは

「生活困窮者自立支援法」は、平成25年12月国会で制定され、平成27年4月より施行された法律です。
これまでの福祉制度は、「高齢者」「障がい者」「児童」等対象者や分野ごとで実施展開されてきましたが、近年困りごとも多様・複雑化しており、現行の制度だけでは支援が難しい方に対して、生活全般の包括的な支援をする制度です。


自立生活支援センター

自立生活支援センターは、平成26年4月から宗谷総合振興局及び稚内市からモデル事業の委託を経て、 宗谷管内(1市9町村)にお住いの生活上の様々な悩みを抱えている方の相談支援を実施することを目的に開設しました。
経済的、精神的など、様々な悩みを抱えている方が地域で自立した生活が送れるよう、解決方法を一緒に考え、自立に向けてのサポートをします。
注意! 生活保護受給者は対象外となります。


自立生活支援センターチラシ


住居確保給付金

離職などで住むところが無くなった方や、住む場所を失うおそれが高い方に、就職活動をすること等を条件に、一定期間、家賃相当額(生活保護基準に基づく上限額あり)を支援する「住居確保給付金事業」を実施しています。
※制度の利用にあたっては、以下の対象要件がございます。

  1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方。
  2. 申請日において、以下のいずれかの状況である方。(雇用形態は問いません。)
    ① 離職・廃業の日から2年以内である(要件に当てはまる場合は最大4年以内)
    ② 本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
※求職活動要件は、対象者によって変わりますのでお問合せ下さい。
※この給付金は賃貸物件にお住まいの方が対象となります。

家計改善支援事業

家計のやりくりが上手くいかず、生活にお困りの方に対し、家計の見直しなどを一緒に行い家計管理に関する相談やアドバイスを行うとともに、必要に応じて法律相談や貸付事業等の活用を促し、生活の再生や自立を目指す事業です。


就労準備支援事業

「社会に出ることに不安がある」「他人とうまくコミュニケーションをとることができない」などの理由で、すぐに職に就くことが難しい方には、一般就労に向けたサポートや就労機会の提供を行います。


相談・申請・お問合せ

稚内市社会福祉協議会 自立生活支援センター
〒097-0024 稚内市宝来2丁目2番24号(宝来2丁目バス停前)
電話番号:0162-24-0707
mail:konnkyuu@wk-syakyo.or.jp
相談方法:電話・来所・訪問
相談日時:月曜日~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
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