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車椅子(貸出)

無料車いすをご利用下さい

社協では、無料「車いす」の貸し出しをしています。

ケガや旅行、散歩などで必要な場合は、社協にご連絡くださればお貸しできますので、是非ご利用下さい。

利用時には、簡単な申込書(PDFファイルをご覧下さい。)に記入していただきますので、印鑑をご持参願います。

※ただし、介護保険を利用している方は対象となりませんので、無料「車いす」はご利用いただけません。車いすを使用したい方は業者へご相談下さい。

(注意!)

  1. 介護保険を利用している方[要支援1・2(介護予防)、要介護1については短期(1週間以内)の通院や旅行での使用は可能ですが、長期間の利用は対象となりません。
  2. 要介護2~5の方は、介護保険制度で車いすレンタルがございますので、担当のケアマネージャーにご相談下さい。
  3. 貸し出し期間は、最長6ヶ月以内で1ヶ月毎の更新が必要となります。
  4. 利用対象は原則稚内市民となります。
  5. 稚内市に観光等で訪れる観光客への貸し出しは行っておりませんので、ご注意下さい。

車椅子借用申請書(24KB)

借りる場合の注意

緊急に車椅子を必要とする方に一時的に貸出をしておりますので、車椅子の借用期間は厳守してください。何らかの事情によりやむを得ず延長する場合には、必ず社会福祉協議会に連絡をして更新の手続きをおこなってください。1ヶ月ごとに更新になりますので、その都度印鑑をご持参ください。
車椅子を破損された場合は、必ず社会福祉協議会までご連絡ください。使用状況にもよりますが基本的には使用者の責任において修復していただくことになります。
車椅子を借用された方は無断で他人に貸与したり、勝手に処分をしないでください。
貸出・返却時の車椅子の運搬はご本人・ご家族等でお願い致します。都合が悪い場合には社会福祉協議会までお申し出ください。
何かご不明な点がございましたら、社会福祉協議会までお気軽にご連絡ください。
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