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1.趣旨
令和6年1月1日に発生しました石川県能登地方を震源とする地震により、北陸地方を中心に人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数の市町村に災害救助法が適用され、中央共同募金会では、被災された方々を支援する事を目的に次のとおり義援金の募集を実施する事となりました。
2.義援金の名称
令和6年能登半島地震災害義援金
3.受付期間
令和6年1月5日(金)から令和6年12月27日(金)まで
※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります
4.義援金受入口座
①三井住友銀行
支 店 名 東京公務部
口座番号 普通預金 0162530
口座名義 (福)中央共同募金会
*三井住友銀行 同行本支店間の窓口業務及びATMからの振
込手数料は無料です。
②りそな銀行
支 店 名 東京公務部
口座番号 普通預金 0126815
口座名義 (福)中央共同募金会
*りそな銀行 りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀
行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料、み
なと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料です。
③ゆうちょ銀行
支 店 名 00150-6-515791
口座名義 中央共募令和6年能登半島地震災害義援金
*ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手
数料は免除されます。
5.義援金の配分
義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支
部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りま
とめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分さ
れます。
送金先被災地(予定)石川県・富山県・新潟県・福井県(追加)
6.税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募
集要綱を添えてご提出ください。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第
1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項
第1号に規定する「都道府県市町村または特別区に対する寄付
金」に該当
7.その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いま
せん。
8.稚内市共同募金委員会
稚内市社会福祉協議会地域福祉課内
住所 稚内市宝来2丁目2番24号
電話 24-1139
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